相続で受贈者の一定の親族など特別の関係がある者の範囲

相続に関し、国税庁より発表される受遺者の関係項目や非課税金額

国税庁より発表される受遺者の関係項目や非課税金額は
以下の通りです。
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。
(1) 平成21年分の贈与
500万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合も500万円となります。
(2) 平成22年分の贈与
★平成21年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
★平成21年分で非課税の特例を適用していない場合
1,500万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円となります。
(3) 平成23年分の贈与
★平成21年分で非課税の特例を適用している場合
平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
★平成22年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさない場合の非課税の特例(限度額500万円)を適用しているときは、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
★22年度と23年度分の非課税特例
平成22年分で非課税の特例を適用していない場合1,000万円となります。上記2の(4)の要件を満たさない場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
平成21年分で非課税の特例を適用している場合又は平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさないときの非課税の特例(限度額500万円)を適用している場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

国税庁より発表される受遺者の関係項目や非課税金額は

以下の通りです。

(1) 受贈者の配偶者及び直系血族

(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの

(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。

(1) 平成21年分の贈与

500万円となります。

上記2の(4)の要件を満たさない場合も500万円となります。

(2) 平成22年分の贈与

★平成21年分で非課税の特例を適用している場合

1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。

上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。

★平成21年分で非課税の特例を適用していない場合

1,500万円となります。

上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円となります。

(3) 平成23年分の贈与

★平成21年分で非課税の特例を適用している場合

平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

★平成22年分で非課税の特例を適用している場合

1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。

平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさない場合の非課税の特例(限度額500万円)を適用しているときは、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

★22年度と23年度分の非課税特例

平成22年分で非課税の特例を適用していない場合1,000万円となります。上記2の(4)の要件を満たさない場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

平成21年分で非課税の特例を適用している場合又は平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさないときの非課税の特例(限度額500万円)を適用している場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

相続で財産分けの話し合いをうまく進めるポイント

公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。

もめないための相続を上手く進めるポイントをまとめておきました。円滑な相続のために覚えておくと便利です。
その1:相続人をきちんと決めておく。
その2:相続財産が何であるか、相続人全員がきちんと把握しておくこと。きちんと相続財産のリストを作成し、コピーして参加者全員に配布する、等の明瞭性が必要。
その3:不公平にならないよう、全員が納得いくものを
話し合う。相続人の全員が納得すれば、遺産をどのように分けても自由です。それぞれの状況によって、全員納得のいくようにすすめていきましょう。遠方の人などもいると思いますので、配慮しながら行いましょう。遺言があるときは、故人が指定した相続分に従って、分割をします。
その4:場合によっては専門家の力を借りる。
税理士、司法書士、弁護士など場合によっては、
公平性を出すためにも専門家への依頼方法なども決めておくといいでしょう。
遺産分割協議書のベースになる内容を提出し、専門家に見てもらいます。その場で全員の意見を出してもらいます。もし問題がある場合には、1人ひとり専門家と話し合ってもらいましょう。
公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。
★もめやすい分割方法
共有物分割・・・・・・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。
ただし共有分割禁止の取り決めも存在します。
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない
もめないためのそうぞくを上手く進めるポイントをまとめておきました。円滑な相続のために覚えておくと便利です。
その1:そうぞく人をきちんと決めておく。
その2:そうぞく財産が何であるか、そうぞく人全員がきちんと把握しておくこと。きちんと相続財産のリストを作成し、コピーして参加者全員に配布する、等の明瞭性が必要。
その3:不公平にならないよう、全員が納得いくものを
話し合う。相続人の全員が納得すれば、遺産をどのように分けても自由です。それぞれの状況によって、全員納得のいくようにすすめていきましょう。遠方の人などもいると思いますので、配慮しながら行いましょう。遺言があるときは、故人が指定した相続分に従って、分割をします。
その4:場合によっては専門家の力を借りる。
税理士、司法書士、弁護士など場合によっては、
公平性を出すためにも専門家への依頼方法なども決めておくといいでしょう。
遺産分割協議書のベースになる内容を提出し、専門家に見てもらいます。その場で全員の意見を出してもらいます。もし問題がある場合には、1人ひとり専門家と話し合ってもらいましょう。
公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。
★もめやすい分割方法
共有物分割・・・・・・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。
ただし共有分割禁止の取り決めも存在します。
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない

相続の遺言が遺留分を侵害している場合

相続で遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をおこなうと 財産をもらった人からその侵害分を取り戻すことができます。

遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をおこなうと
財産をもらった人からその侵害分を取り戻すことができます。
(遺言による相続分の指定)
902条 1項 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することが
できない。
2項 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、
又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
第二号  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十九条   【 遺留分算定の基礎となる財産 】
第一項  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
第二項  条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって
消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも、時効消滅します。
遺留分を放棄しても、相続人であることには変わりはありません。
したがって包括承継や相続の放棄も当然、することができます。
遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をおこなうと
財産をもらった人からその侵害分を取り戻すことができます。
(遺言による相続分の指定)
902条 1項 被そうぞく人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同そうぞく人のそうぞく分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被そうぞく人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することが
できない。
2項 被そうぞく人が、共同そうぞく人中の1人若しくは数人のそうぞく分のみを定め、
又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同そうぞく人のそうぞく分は、前2条の規定により定める。
第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項  兄弟姉妹以外のそうぞく人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号  直系尊属のみがそうぞく人であるときは、被そうぞく人の財産の三分の一
第二号  その他の場合には、被そうぞく人の財産の二分の一
第千二十九条   【 遺留分算定の基礎となる財産 】
第一項  遺留分は、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
第二項  条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって
消滅します。そうぞく開始の時から10年を経過したときも、時効消滅します。
遺留分を放棄しても、そうぞく人であることには変わりはありません。
したがって包括承継やそうぞくの放棄も当然、することができます。

相続における電話加入権の評価

相続では、東京国税局管内の標準価額は1回線当たり13000円とされています。

相続税の計算では、財産は時価で評価することになっています。
課税の公平性から財産評価基本通達に基づき評価をします。
電話加入権について・・・・・・
取引相場のあるものについては、通常の取引価額、通常の
取引価額以外の場合には、国税局長が定める標準価額と
なります。
東京国税局管内の標準価額は1回線当たり
13000円とされています。
一般動産の価額確定申告・・・・・
一般動産の価額は、原則として調達価額により評価します。
調達価額がわからない場合・・・・・・
その動産と同種の品物の新品の小売価額から、その購入から
相続開始までの減価償却費(定率法)を控除した価額で評価をします。
被相続人が、事業所得、不動産所得の確定申告をしていた場合には、青色(白色)決算書の固定資産の内訳に記載されている動産については、承継されることになります。
遺言トラブルがあった場合、遺産分割後に遺言が出てきた場合
・・・・・・・・・・・・もし遺産分割後に遺言が
出てきた場合には、遺産分割よりも遺言が優先されます。
遺言は遺言者の最終の意思であり、尊重されるべきものであるためです。
しかしながら、相続人全員一致で遺言どおりでない遺産分割に
合意するのであれば、その遺産分割協議は有効になります。
遺言執行者が選任されていた場合には?・・・・・・
相続人は遺言執行者の遺言の執行を妨げることはできません。
といことで遺言執行者の手で、再分割をしないければなりません。
ただ、遺言執行者が実行してしまった遺産分割協議を追認
することは可能です。

そうぞく税の計算では、財産は時価で評価することになっています。

課税の公平性から財産評価基本通達に基づき評価をします。

電話加入権について・・・・・・

取引相場のあるものについては、通常の取引価額、通常の

取引価額以外の場合には、国税局長が定める標準価額と

なります。

東京国税局管内の標準価額は1回線当たり

13000円とされています。

一般動産の価額確定申告・・・・・

一般動産の価額は、原則として調達価額により評価します。

調達価額がわからない場合・・・・・・

その動産と同種の品物の新品の小売価額から、その購入から

相続開始までの減価償却費(定率法)を控除した価額で評価をします。

被相続人が、事業所得、不動産所得の確定申告をしていた場合には、青色(白色)決算書の固定資産の内訳に記載されている動産については、承継されることになります。

遺言トラブルがあった場合、遺産分割後に遺言が出てきた場合

・・・・・・・・・・・・もし遺産分割後に遺言が

出てきた場合には、遺産分割よりも遺言が優先されます。

遺言は遺言者の最終の意思であり、尊重されるべきものであるためです。

しかしながら、そうzく人全員一致で遺言どおりでない遺産分割に

合意するのであれば、その遺産分割協議は有効になります。

遺言執行者が選任されていた場合には?・・・・・・

相続人は遺言執行者の遺言の執行を妨げることはできません。

といことで遺言執行者の手で、再分割をしないければなりません。

ただ、遺言執行者が実行してしまった遺産分割協議を追認

することは可能です。

特別縁故者と相続

特別縁故者による相続財産分与の申立てがなされなかった場合、 または分与がなされてもなお残余財産がある場合には、相続財産は国庫に帰属しますよ

相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者をさします。
特別縁故者への相続財産の分与というのは、特別縁故者の請求によって
家庭裁判所が審判します。
*利害関係人又は検察官が家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選任するよう申立する。
*家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し、公告。
*前項の公告後2か月以内に相続人が現れない場合、財産管理人は
相続債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定め、請求するよう公告。
*この清算のあと、まだ財産が残っていれば、家庭裁判所は、もう一度、
6か月以上の期間を定めて公告し、相続人の出現を待つ。
この期間が経過すると、相続人、受遺者の権利は失効します。
財産分与の申し立て(相続人捜査の期間満了後3ヶ月以内)を行った者がいれば、
家庭裁判所は特別縁故者の種類・縁故の厚さや薄さ・職業・財産内容その他
一切の事情を考慮して、その内容程度を決めます。
前項の期間満了後3か月以内に、「 特別縁故者 」からの請求によって、
家庭裁判所は、その者に対して相続財産の全部または一部を与えることができます。
(民法958条の3)
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、
その他被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻や夫、事実上の養子)
療養看護に献身的に尽くした場合は、特別縁故者に当たるという
審判例もあります。
特別縁故者による相続財産分与の申立てがなされなかった場合、
または分与がなされてもなお残余財産がある場合には、相続財産は国庫に帰属します。
特別縁故者は上記にある期間内に家庭裁判所に対して申し立て、
裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち認められます。

そうぞく人ではないが、被そうぞく人と特別の縁故関係にあった者をさします。

特別縁故者への相続財産の分与というのは、特別縁故者の請求によって

家庭裁判所が審判します。

*利害関係人又は検察官が家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選任するよう申立する。

*家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し、公告。

*前項の公告後2か月以内に相続人が現れない場合、財産管理人は

そうぞく債権者や受遺者に対して、2か月以上の期間を定め、請求するよう公告。

*この清算のあと、まだ財産が残っていれば、家庭裁判所は、もう一度、

6か月以上の期間を定めて公告し、相続人の出現を待つ。

この期間が経過すると、相続人、受遺者の権利は失効します。

財産分与の申し立て(相続人捜査の期間満了後3ヶ月以内)を行った者がいれば、

家庭裁判所は特別縁故者の種類・縁故の厚さや薄さ・職業・財産内容その他

一切の事情を考慮して、その内容程度を決めます。

前項の期間満了後3か月以内に、「 特別縁故者 」からの請求によって、

家庭裁判所は、その者に対して相続財産の全部または一部を与えることができます。

(民法958条の3)

被そうぞく人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、

その他被そうぞく人と特別の縁故があった者(内縁の妻や夫、事実上の養子)

療養看護に献身的に尽くした場合は、特別縁故者に当たるという

審判例もあります。

特別縁故者によるそうぞく財産分与の申立てがなされなかった場合、

または分与がなされてもなお残余財産がある場合には、そうぞく財産は国庫に帰属します。

特別縁故者は上記にある期間内に家庭裁判所に対して申し立て、

裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち認められます。

相続とは

相続において、一定のものが人の死亡の際に、その人の財産を当然に包括的に継承すること

相続とは・・・・・
相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、
家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、
財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
民法882条(相続開始原因)
相続は、死亡によって開始する。
民法30条(失踪宣告)
①不在者の生死が7年間わからないときは、
家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を
為すことができる。
②戦地に行った者、沈没した船にいた者、
生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、
沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、
前項と同様の措置をとることができる。
民法31条(失踪宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、
失踪から7年目に死亡したものとみなし、
前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、
危難が去ったときに死亡したものとみなす。
民法883条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
相続と扶養の違いについては財産が扶養を必要としない
人のもとへも流れていくことです。
一定のものが人の死亡の際に、その

そうぞくとは・・・・・

そうぞくとは、亡くなった人の財産上の地位を、

家族などのそうぞく人が受け継ぐことをいいます。

亡くなった人を「被そうぞく人(ひそうぞくにん)」、

財産を受け継ぐ人を「そうぞく人」といいます。

民法882条(そうぞく開始原因)

そうぞくは、死亡によって開始する。

民法30条(失踪宣告)

①不在者の生死が7年間わからないときは、

家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を

為すことができる。

②戦地に行った者、沈没した船にいた者、

生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、

沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、

前項と同様の措置をとることができる。

民法31条(失踪宣告の効力)

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、

失踪から7年目に死亡したものとみなし、

前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、

危難が去ったときに死亡したものとみなす。

民法883条(相続開始の場所)

そうぞくは、被そうぞく人の住所において開始する。

そうぞくと扶養の違いについては財産が扶養を必要としない

人のもとへも流れていくことです。

一定のものが人の死亡の際に、その

相続税の納税地

相続人は相続開始のあったことを知った翌日から 10か月以内に相続税の納付額があるという場合に限り 相続税の申告書を税務署長へ提出しますよ

納税地)
第六十二条  相続税及び贈与税は、第一条の
三第一号若しくは第四号又は第一条の四第一号の
規定に該当する者については、この法律の施行地に
ある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、
居所地)をもつて、その納税地とする。
2  第一条の三第二号若しくは第三号又は第一条の
四第二号若しくは第三号の規定に該当する者及び
第一条の三第一号若しくは第四号又は第一条の
四第一号の規定に該当する者でこの法律の施行地に
住所及び居所を有しないこととなるものは、
納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。
その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
3  納税義務者が死亡した場合においては、
その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項
(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において
準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の
相続税又は贈与税を含む。)については、
その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、
その納税地とする。
申告の手続き:
相続人は相続開始のあったことを知った翌日から
10か月以内に相続税の納付額があるという場合に限り
相続税の申告書を税務署長へ提出します。
手順としては以下の通りです。
1:近くの税務署の資産税係へ行って申告書を入手。
2:税務署で記入説明を受ける。
3:添付書類をつけて申告書を提出する。
添付書類・・・・被相続人との関係を証明する戸籍謄本
・・・・各資産の証明書
特に不動産の場合は評価の明細表も必要です。
相続税の申告書は複雑な書式になっていますので
記載方法については税務署や税理士に協力を
得てもらったほうがいいでしょう。
申告書の提出を怠ると15パーセント程度の
無申告加算税や重課税などの付帯税が付加されます。

納税地とは

第六十二条  相続税及び贈与税は、第一条の

三第一号若しくは第四号又は第一条の四第一号の

規定に該当する者については、この法律の施行地に

ある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、

居所地)をもつて、その納税地とする。

2  第一条の三第二号若しくは第三号又は第一条の

四第二号若しくは第三号の規定に該当する者及び

第一条の三第一号若しくは第四号又は第一条の

四第一号の規定に該当する者でこの法律の施行地に

住所及び居所を有しないこととなるものは、

納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。

その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。

3  納税義務者が死亡した場合においては、

その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項

(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において

準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の

相続税又は贈与税を含む。)については、

その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、

その納税地とする。

申告の手続き:

相続人は相続開始のあったことを知った翌日から

10か月以内に相続税の納付額があるという場合に限り

相続税の申告書を税務署長へ提出します。

手順としては以下の通りです。

1:近くの税務署の資産税係へ行って申告書を入手。

2:税務署で記入説明を受ける。

3:添付書類をつけて申告書を提出する。

添付書類・・・・被相続人との関係を証明する戸籍謄本

・・・・各資産の証明書

特に不動産の場合は評価の明細表も必要です。

相続税の申告書は複雑な書式になっていますので

記載方法については税務署や税理士に協力を

得てもらったほうがいいでしょう。

申告書の提出を怠ると15パーセント程度の

無申告加算税や重課税などの付帯税が付加されます。

相続人の遺言実行

相続で言の存在を知らないで遺産分割の協議が成立したとしても遺言が発見されて遺言に反する内容が協議で決まった場合は無効になりますよ

相続人が遺言を実行しない、遺言がそのままであるときは
まず家庭裁判所に遺言の検認手続をするということを
周りが催促しましょう。
さらに立会いをつけることをお勧めします。
遺言は執行が必要になるものがあり遺贈や寄付、
遺産分割の指定などの執行がきちんとできないことに
なります。
遺言の存在を知らないで遺産分割の協議が
成立したとしても遺言が発見されて
遺言に反する内容が協議で決まった場合は無効です。
遺言に相続人が一人でも嫌だといったような場合は
分割の再協議や遺言の執行を改めて行わなくては
なりません。
民法1013条(相続人の処分権喪失)
遺言執行者がある場合には、相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
民法1006条(遺言執行者の指定)
①遺言者は、遺言で、
1人又は数人の遺言執行者を指定し、又は
その指定を第三者に委託することができる。
②遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、
その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
③遺言執行者の指定の委託を受けた者が
その委託を辞そうとするときは、遅滞なくその
旨を相続人に通知しなければならない。

相続人が遺言を実行しない、遺言がそのままであるときは

まず家庭裁判所に遺言の検認手続をするということを

周りが催促しましょう。

さらに立会いをつけることをお勧めします。

遺言は執行が必要になるものがあり遺贈や寄付、

遺産分割の指定などの執行がきちんとできないことに

なります。

遺言の存在を知らないで遺産分割の協議が

成立したとしても遺言が発見されて

遺言に反する内容が協議で決まった場合は無効です。

遺言に相続人が一人でも嫌だといったような場合は

分割の再協議や遺言の執行を改めて行わなくては

なりません。

民法1013条(相続人の処分権喪失)

遺言執行者がある場合には、相続人は、

相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

民法1006条(遺言執行者の指定)

①遺言者は、遺言で、

1人又は数人の遺言執行者を指定し、又は

その指定を第三者に委託することができる。

②遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、

その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

③遺言執行者の指定の委託を受けた者が

その委託を辞そうとするときは、遅滞なくその

旨を相続人に通知しなければならない。

相続の簡単な遺言方法

自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、相続の時に・・・

自筆証言遺言をする場合においてはシンプルで
遺言者がその全文と日付、名前を自分で書いて
印を押せば完成とされております。
遺言者が字を書ける状態であり、ハンコを押す
機会さえあれば自分の思ったように自由に
作成することが可能です。
内容は自分だけが分かっている内容を内密に進められます。
費用もほとんどかかりませんが、デメリットとしては
偽造、変造、紛失などの管理上の問題や
内容のチェックを専門家が行えないために効力が
ないような条項を掻いてしまう恐れもあります。
他人が代筆したり、パソコンなどの文書作成ソフトで
作った者も無効です。
しかし他人が手を添えて遺言を掻いたり
英語や略字でも認められております。
自筆証書遺言における証書の記載自体からみて
明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項所定の
方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさないと
されています。
日付も遺言者が自書する必要があります。
日付のない遺言書は無効です。
年月の記載があったとしても日にちの記載がなければ無効です。
理由は複数の遺言が出てきた場合、日付の前後関係を
正誤するための何段材料となるからです。
民法 968条
【自筆証書遺言】
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、
その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに
署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。

自筆証言遺言をする場合においてはシンプルで

遺言者がその全文と日付、名前を自分で書いて

印を押せば完成とされております。

遺言者が字を書ける状態であり、ハンコを押す

機会さえあれば自分の思ったように自由に

作成することが可能です。

内容は自分だけが分かっている内容を内密に進められます。

費用もほとんどかかりませんが、デメリットとしては

偽造、変造、紛失などの管理上の問題や

内容のチェックを専門家が行えないために効力が

ないような条項を掻いてしまう恐れもあります。

他人が代筆したり、パソコンなどの文書作成ソフトで

作った者も無効です。

しかし他人が手を添えて遺言を掻いたり

英語や略字でも認められております。

自筆証書遺言における証書の記載自体からみて

明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項所定の

方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさないと

されています。

日付も遺言者が自書する必要があります。

日付のない遺言書は無効です。

年月の記載があったとしても日にちの記載がなければ無効です。

理由は複数の遺言が出てきた場合、日付の前後関係を

正誤するための何段材料となるからです。

民法 968条

【自筆証書遺言】

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、

その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、

その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに

署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、

その効力を生じない。

相続の遺産分割協議がまとまらない

相続では、とくに強制ではありませんが、書面に残しておかないと口約束は争いごとの発端となることも

分割協議が相続人の間で成立すれば協議が成立したことを
書面で残す分割協議書を作成します。
共同相続人の署名などを記入して捺印します。
協議書の調印は印鑑証明に提出している実印を用いる
のが普通です。
とくに矯正ではありませんが、書面に残しておかないと
口約束は争いごとの発端となることもありますので
必ず証拠資料を残しておくことが大事です。
不動産のように登記が必要なものは分割協議書が
登記をするための添付資料で必要となります。
作り方としては、誰かが協議書の案を作り、
同意を求めながら成立させていくのがいいでしょう。

分割協議が相続人の間で成立すれば協議が成立したことを

書面で残す分割協議書を作成します。

共同相続人の署名などを記入して捺印します。

協議書の調印は印鑑証明に提出している実印を用いる

のが普通です。

とくに矯正ではありませんが、書面に残しておかないと

口約束は争いごとの発端となることもありますので

必ず証拠資料を残しておくことが大事です。

不動産のように登記が必要なものは分割協議書が

登記をするための添付資料で必要となります。

作り方としては、誰かが協議書の案を作り、

同意を求めながら成立させていくのがいいでしょう。

分割協議がまとまらないときには家庭裁判所に

分割してもらうように依頼をかける必要があります。

調停もしくはその後進展するなら審判(裁判)です。

(相続人の債権者の請求による財産分離)

第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる

間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、

相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求を

することができる。

2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から

第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで

及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。

ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の

請求をした債権者がしなければならない。

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