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相続で財産分けの話し合いをうまく進めるポイント

公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。

もめないための相続を上手く進めるポイントをまとめておきました。円滑な相続のために覚えておくと便利です。
その1:相続人をきちんと決めておく。
その2:相続財産が何であるか、相続人全員がきちんと把握しておくこと。きちんと相続財産のリストを作成し、コピーして参加者全員に配布する、等の明瞭性が必要。
その3:不公平にならないよう、全員が納得いくものを
話し合う。相続人の全員が納得すれば、遺産をどのように分けても自由です。それぞれの状況によって、全員納得のいくようにすすめていきましょう。遠方の人などもいると思いますので、配慮しながら行いましょう。遺言があるときは、故人が指定した相続分に従って、分割をします。
その4:場合によっては専門家の力を借りる。
税理士、司法書士、弁護士など場合によっては、
公平性を出すためにも専門家への依頼方法なども決めておくといいでしょう。
遺産分割協議書のベースになる内容を提出し、専門家に見てもらいます。その場で全員の意見を出してもらいます。もし問題がある場合には、1人ひとり専門家と話し合ってもらいましょう。
公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。
★もめやすい分割方法
共有物分割・・・・・・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。
ただし共有分割禁止の取り決めも存在します。
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない
もめないためのそうぞくを上手く進めるポイントをまとめておきました。円滑な相続のために覚えておくと便利です。
その1:そうぞく人をきちんと決めておく。
その2:そうぞく財産が何であるか、そうぞく人全員がきちんと把握しておくこと。きちんと相続財産のリストを作成し、コピーして参加者全員に配布する、等の明瞭性が必要。
その3:不公平にならないよう、全員が納得いくものを
話し合う。相続人の全員が納得すれば、遺産をどのように分けても自由です。それぞれの状況によって、全員納得のいくようにすすめていきましょう。遠方の人などもいると思いますので、配慮しながら行いましょう。遺言があるときは、故人が指定した相続分に従って、分割をします。
その4:場合によっては専門家の力を借りる。
税理士、司法書士、弁護士など場合によっては、
公平性を出すためにも専門家への依頼方法なども決めておくといいでしょう。
遺産分割協議書のベースになる内容を提出し、専門家に見てもらいます。その場で全員の意見を出してもらいます。もし問題がある場合には、1人ひとり専門家と話し合ってもらいましょう。
公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。
★もめやすい分割方法
共有物分割・・・・・・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。
ただし共有分割禁止の取り決めも存在します。
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない

相続の遺言が遺留分を侵害している場合

相続で遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をおこなうと 財産をもらった人からその侵害分を取り戻すことができます。

遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をおこなうと
財産をもらった人からその侵害分を取り戻すことができます。
(遺言による相続分の指定)
902条 1項 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することが
できない。
2項 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、
又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
第二号  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十九条   【 遺留分算定の基礎となる財産 】
第一項  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
第二項  条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって
消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも、時効消滅します。
遺留分を放棄しても、相続人であることには変わりはありません。
したがって包括承継や相続の放棄も当然、することができます。
遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をおこなうと
財産をもらった人からその侵害分を取り戻すことができます。
(遺言による相続分の指定)
902条 1項 被そうぞく人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同そうぞく人のそうぞく分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被そうぞく人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することが
できない。
2項 被そうぞく人が、共同そうぞく人中の1人若しくは数人のそうぞく分のみを定め、
又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同そうぞく人のそうぞく分は、前2条の規定により定める。
第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項  兄弟姉妹以外のそうぞく人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号  直系尊属のみがそうぞく人であるときは、被そうぞく人の財産の三分の一
第二号  その他の場合には、被そうぞく人の財産の二分の一
第千二十九条   【 遺留分算定の基礎となる財産 】
第一項  遺留分は、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
第二項  条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって
消滅します。そうぞく開始の時から10年を経過したときも、時効消滅します。
遺留分を放棄しても、そうぞく人であることには変わりはありません。
したがって包括承継やそうぞくの放棄も当然、することができます。

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