相続で財産分けの話し合いをうまく進めるポイント
もめないための相続を上手く進めるポイントをまとめておきました。円滑な相続のために覚えておくと便利です。
その1:相続人をきちんと決めておく。
その2:相続財産が何であるか、相続人全員がきちんと把握しておくこと。きちんと相続財産のリストを作成し、コピーして参加者全員に配布する、等の明瞭性が必要。
その3:不公平にならないよう、全員が納得いくものを
話し合う。相続人の全員が納得すれば、遺産をどのように分けても自由です。それぞれの状況によって、全員納得のいくようにすすめていきましょう。遠方の人などもいると思いますので、配慮しながら行いましょう。遺言があるときは、故人が指定した相続分に従って、分割をします。
その4:場合によっては専門家の力を借りる。
税理士、司法書士、弁護士など場合によっては、
公平性を出すためにも専門家への依頼方法なども決めておくといいでしょう。
遺産分割協議書のベースになる内容を提出し、専門家に見てもらいます。その場で全員の意見を出してもらいます。もし問題がある場合には、1人ひとり専門家と話し合ってもらいましょう。
公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。
★もめやすい分割方法
共有物分割・・・・・・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。
ただし共有分割禁止の取り決めも存在します。
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない
もめないためのそうぞくを上手く進めるポイントをまとめておきました。円滑な相続のために覚えておくと便利です。
その1:そうぞく人をきちんと決めておく。
その2:そうぞく財産が何であるか、そうぞく人全員がきちんと把握しておくこと。きちんと相続財産のリストを作成し、コピーして参加者全員に配布する、等の明瞭性が必要。
その3:不公平にならないよう、全員が納得いくものを
話し合う。相続人の全員が納得すれば、遺産をどのように分けても自由です。それぞれの状況によって、全員納得のいくようにすすめていきましょう。遠方の人などもいると思いますので、配慮しながら行いましょう。遺言があるときは、故人が指定した相続分に従って、分割をします。
その4:場合によっては専門家の力を借りる。
税理士、司法書士、弁護士など場合によっては、
公平性を出すためにも専門家への依頼方法なども決めておくといいでしょう。
遺産分割協議書のベースになる内容を提出し、専門家に見てもらいます。その場で全員の意見を出してもらいます。もし問題がある場合には、1人ひとり専門家と話し合ってもらいましょう。
公平、納得が基本になりますので遺産と相続人の漏れが無いようにしておきましょう。
★もめやすい分割方法
共有物分割・・・・・・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消すること。
ただし共有分割禁止の取り決めも存在します。
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない



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