相続で受贈者の一定の親族など特別の関係がある者の範囲

国税庁より発表される受遺者の関係項目や非課税金額は
以下の通りです。
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。
(1) 平成21年分の贈与
500万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合も500万円となります。
(2) 平成22年分の贈与
★平成21年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
★平成21年分で非課税の特例を適用していない場合
1,500万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円となります。
(3) 平成23年分の贈与
★平成21年分で非課税の特例を適用している場合
平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
★平成22年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさない場合の非課税の特例(限度額500万円)を適用しているときは、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
★22年度と23年度分の非課税特例
平成22年分で非課税の特例を適用していない場合1,000万円となります。上記2の(4)の要件を満たさない場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
平成21年分で非課税の特例を適用している場合又は平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさないときの非課税の特例(限度額500万円)を適用している場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

国税庁より発表される受遺者の関係項目や非課税金額は

以下の通りです。

(1) 受贈者の配偶者及び直系血族

(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの

(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。

(1) 平成21年分の贈与

500万円となります。

上記2の(4)の要件を満たさない場合も500万円となります。

(2) 平成22年分の贈与

★平成21年分で非課税の特例を適用している場合

1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。

上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。

★平成21年分で非課税の特例を適用していない場合

1,500万円となります。

上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円となります。

(3) 平成23年分の贈与

★平成21年分で非課税の特例を適用している場合

平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

★平成22年分で非課税の特例を適用している場合

1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。

平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさない場合の非課税の特例(限度額500万円)を適用しているときは、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

★22年度と23年度分の非課税特例

平成22年分で非課税の特例を適用していない場合1,000万円となります。上記2の(4)の要件を満たさない場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

平成21年分で非課税の特例を適用している場合又は平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさないときの非課税の特例(限度額500万円)を適用している場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。

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